中国(広州)で印鑑証明を発行したい場合。

中国に住んでいる日本人で、日本の住民税などがかからないよう住民票を抜いてきている人は多いと思います。

しかし、住民票を抜いていると、印鑑証明が発行できないという弊害が出てきます。(日本の実印の印鑑登録の制度と言うのは、住民票登録をベースにしてあるものなのでそもそも住民票がないと出来ないため。)

しかし、海外転出届をだして中国で生活をしている場合でも、日本で特定の手続きをしたい場合には印鑑証明が必要になってきます。

例えば日本に残してきた不動産の売買、自動車の売買、遺産分割協議書の押印や不動産登記などの相続手続き等です。

ではこのような時にはどうしたらいいのでしょうか?

実際には、印鑑証明の代わりにサイン証明というものを発行してもらいます。

(サイン証明とは?)

居住地の日本領事館に行き“サイン証明”を受けることができる。
本人が領事官の面前で証明を受けたい書類(契約書、遺産分割協議書、委任状等)にサインをすることで、領事館が「本人の自署に相違ない」旨の証明をしてくれる。
このサイン証明が、日本における印鑑証明書と同じ公的な証明書類として取り扱われる。
サイン証明は、証明を受けたい書類自体に奥書の形で証明文・証明印をしてくれる場合と、日本の印鑑証明書のように「本人のサインに相違ない」という“サイン証明”が別途発行される場合と、証明の仕方は、国や州によって若干の差異がある。
領事館には、本人確認資料として、証明を受けたい書類の他に、(1)パスポート (2)海外居住であることの証明書 を持っていく必要がある。

今回広州で証明書を発行してもらったので、その方法を紹介しますね。

1)在留届を提出

3か月以上海外に在住する人は在留届の提出が必要。こちらの外務省のページから登録できます。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

 

2)広州領事館で公的証明書(サイン証明)を発行してもらう。

具体的には、私の場合手元に証明を受けたい書類そのものがまだ無かったため、パスポートだけ持って、広州領事館に赴き、「サイン証明をください。」と窓口で頼み、渡された申請書類を記入するだけで以下のサイン証明が発行されました。

待ち時間がない場合、発行までの時間は15分くらい、発行手数料は90元(1枚)でした。

 

 

 

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